川崎市の条例では、「不当な差別的言動」として、以下の3つの類型を示した。
・本邦外出身者が住む地域から退去させることを扇動し、又は告知するもの
・本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加えることを扇動し、又は告知するもの
・本邦外出身者を人以外のものに例えるなど、著しく侮辱するもの
公益財団法人「人権教育啓発推進センター」の報告書においても、ヘイトスピーチは同様に3つの類型に分けられ、「〇〇人は日本から出て行け」「〇〇人を皆殺しにしろ」「ゴキブリ〇〇人」といった例が挙げられる。