条例の正式名称は「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」。川崎市内の公共の場所において、日本以外の国や地域の出身者に対する不当な差別的言動を禁じている。

また公の場のヘイトスピーチだけでなく、近年問題になっているインターネット上の人権侵害についても、「市内の国外出身者に対する不当な差別的な言動」があった場合は、拡散防止の措置や公表に踏み切ることも記した。

具体的には、違反行為に対して、1回目は「勧告」、2回目は「命令」、さらに命令に従わなかった場合は、氏名などを公表し、50万円以下の罰金に処する。法人の場合は、行為者だけでなく法人も罰することになる。

「勧告・命令」のいずれも、有効期間は6カ月間に限定し、公権力の濫用防止に繋げることにした。今後、市は「差別防止対策等審査会」(構成員は5人)を設置し、表現の自由に配慮し、違反行為かどうかについて、慎重に判断する。