女性の働き方改革!『女性活躍推進法』改正案が職場の”質”を変える

『女性活躍推進法』の改正案が衆議院を通過し、成立に向けて審議が進んでいる。この法案が施行されてから女性の就業率が過去最高を記録するなど、効果は現れている。改正案ではどのような項目が追加されるのだろうか?

目の奥が笑ってない さん

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■『女性活躍推進法』が改正される!

課題はあるものの、進むべき道は定まっている印象。

2016年4月に施行された『女性活躍推進法』の改正案の審議が進んでいる。
改正案には、女性に対する雇用面だけでなく「心から働きやすい」と思える環境を作るために必要な項目が組み込まれている。

この法案は女性が働く職場すべての人に関係があるため、女性だけでなく男性にも一度読んでもらいたい。

■そもそも『女性活躍推進法』ってどんな法律?

採用、昇進、仕事上の役割などを根本から見直す。

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。このため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。

・女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること

・職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること

・女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと

・女性が活躍できるよう企業に働きかける法律

もちろん従業員の意識改革も求められる

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。

また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

情報公表の義務が発生するのは従業員301人以上の大企業。
しかし、中小企業でも”優良企業”の認定を受けることで自社の宣伝に活かすことができる。

女性活躍に貢献している優良企業に与えられる認定。
認定基準に基づいて3つの段階に分けられる。

・優良企業は「データベース」で公開されている

厚生労働大臣から認定を受けた優良企業だけが掲載される。

厚生労働大臣から評価を受けた優良企業は、データベースに行動計画や実績が公表される。
すると、企業の実績が就活生や転職探しをしている社会人の目に留まり、人材確保の面でとても有利になるのだ。

実際に面接で「えるぼしマークを見た」「行動計画に惹かれた」という声を貰う企業も多く、データベース掲載は企業の宣伝・信用度において効果を発揮しているようだ。

■改正案では具体的にどのような内容が追加されるの?

・「プラチナえるぼし認定」が新設される

基準を厳しくした上で、超優良企業に与えられる認定マーク。
企業のブランド強化にも繋がるため、環境改善のモチベーションも上がるはず!

女性社員の活躍を推進するための取り組みを評価する最高水準の優良企業認定制度「プラチナえるぼし」を創設し、国の公共調達で加点評価する。一般事業主行動計画(計画期間2~5年程度)の策定を義務付ける企業の対象範囲も拡大。常用労働者数で現在の301人以上を101人以上にする。

対象企業の幅を広げ、いちばん高い認定を新設することで企業のモチベーションアップを図る。

・セクハラ・パワハラ対策も強化

一方、労働施策総合推進法改正案では、パワーハラスメント対策を法制化する。企業に相談体制の整備など雇用管理上の措置義務規定を設ける。今国会で成立すれば大企業向けが公布から1年以内、中小企業向けは3年以内に施行する。

職場でのハラスメントをなくす対策を企業側に求めていく。

パワーハラスメント防止対策の強化(労働施策総合推進法)

 (イ)事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設。あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備。
 (ロ)パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決●●、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備。

出典 労働調査会

パワハラの防止策をはっきりと法律に盛り込む。

セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法)

 (イ)セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化。
 (ロ)労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止。

告発した被害者の権利を守るための項目も追加される。

■「女性活躍社会」は着実に進んでいる

実際に「働きやすくなった」と答える人も多い。

「女性活躍」という単語が世に出てからしばらく経つが、実際のところあまり効果を感じていない人も少なくないだろう。

しかし数値は目に見えて改善し、女性が働きやすいような制度・環境づくりに力を入れる企業が増えてきている。

まだまだ発展途上ではあるが、女性の就業環境は日に日に良くなっているのだ。

・安倍政権になってからの女性就業率【8.9%】UP

第5回国際女性会議WAW!/W20にて。
ノーベル平和賞受賞のマララ・ユスフザイ氏とも議論を交わす安倍総理。

大臣を経験する女性議員も多く、国会内の環境も変えようとしていることがわかる。

安倍政権が”女性活躍推進政策”を積極的に行った結果、女性の就業率は劇的に改善した。

2013年9月に63%台、2014年9月に64%台、2015年6月に65%台、2016年6月に66%台、2017年5月に67%台とほぼ1年ごとに1ポイント上昇。今年3月には69%台に乗せた。冒頭で述べたように7月は69.9%まで上昇しており、70%の大台に乗せるのは時間の問題だ。

今回の改正法の施行次第では70%中盤まで上昇してもおかしくない。

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