セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法)

 (イ)セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化。
 (ロ)労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止。

告発した被害者の権利を守るための項目も追加される。