女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、
(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。

また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

情報公表の義務が発生するのは従業員301人以上の大企業。
しかし、中小企業でも”優良企業”の認定を受けることで自社の宣伝に活かすことができる。