パワーハラスメント防止対策の強化(労働施策総合推進法)

 (イ)事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設。あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備。
 (ロ)パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備。

パワハラの防止策をはっきりと法律に盛り込む。