訴訟が増加傾向にある使用者責任を求められる事例まとめ

近年、使用者責任に関しての訴訟が増加していますが、使用者責任とは一体どのようなものなのでしょうか。よく分からないという人も多いようなので、使用者責任がどのようなものなのかをチェックしてみました。

FC2USER534069CYE さん

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■会社経営に潜むリスク

会社経営には様々なリスクがあります。
その点を把握しておかなければなりません。

改正労働安全衛生法の改正により平成27年12月1日より全企業にストレスチェックの実施が義務化(50名未満は努力義務)されました。中小・零細企業にとって人財のリスクはビジネスリスクに直結しやすいため従業員のメンタルをケアしていく必要性があります。

こちらは従業員の人手不足を始め、経営者や重役などの要人の死亡、また、一従業員の事故や死亡などによって発生することがあるでしょう。
企業は人があってこそ、人が減れば減るほど、無理な仕事をさせればさせるほど、こうしたリスクを背負う可能性があります。

そういった中で、財産構成の自社株割合が高ければ高いほど自社株が遺留分減殺によって分散してしまうリスクがあるのです。

このような事態を避けるためには、早い段階で後継者を決定、育成し、税金対策も含めて自社株の承継を円滑にできるよう、生前贈与などを使って少しずつ自社株を譲渡していくという事も考えるべきです。

こういったリスクはどうしてもつきものです。

■事業主が賠償責任を取る「使用者責任」とは

使用者責任とは一体どのようなものなのかをチェックしてみました。

使用者責任とは,前記条文に規定されているとおり,不法行為者の使用者(雇い主・会社等)が損害賠償責任を負担するという法的責任のことをいいます。

民法は「使用者は、被用者(雇われている人)が事業の執行について第三者に加えた損害の賠償責任を負う」と定めている。暴力団の代表者への損害賠償責任の追及は、この規定に基づいて可能となる。08年に実施された改正暴力団対策法で、抗争事件での巻き添えだけでなく、組員が暴力団の威力を利用した資金獲得活動で他人の生命や財産を侵害した場合も、組織の代表者に賠償責任を負わせられるようになった。

被用者が職務遂行上,他人に加えた損害につき,使用者が負担する特別の賠償責任(民法715条)。この場合,被害者は使用者の過失を立証する必要がない。しかし,使用者は法文上,被用者の選任・監督に過失がない旨を立証して免責され,賠償金を払った場合には被用者に求償することができる。使用者は被用者の使用によって利益を得ているから,損失も負担するのが公平である(報償責任主義)。また,被用者は資力に乏しいので,被害者救済上,使用者に責任を負わせる必要がある。

使用者責任がどのようなものなのか分かっていただけたのではないでしょうか。

■万が一に備えて「使用者責任保険」に加入しておきたい

使用者責任保険というものもあります。
万が一を考えると加入しておくと良いでしょう。

貴社が労働災害により従業員等に対し法律上の損害賠償責任を負い、その損害賠償金の額が「政府労災保険からの給付額」、「自賠責保険等により支払われる額」、「貴社が定める法定外補償規定等に基づいて支払われる額」の合算額を超過した場合に、その超過額を賠償保険金としてお支払いします。

従業員が業務上の災害によって心身に障害を受けると、労災認定されます。そして、その認定において、会社側の安全責任に問題があるとされれば、会社は従業員に対して法律上の損害賠償責任を負います。そんな時に役立つのが「使用者賠償責任保険」です。

労災保険を上回る補償金の支払いの他、和解金、訴訟費用なども支払い対象とすることが出来ます。

万全の対策を取っていても、いつ何度何が起きるかわからないのが現実。こうした事態に備える保険が使用者責任保険です。
使用者責任保険は従業員の過失によって企業が負う損害賠償を補償するもの。企業にとって欠かせない保険の一つといえます。

こういった保険はやはり大切なのです。

■「使用者責任保険」に加入する必要性と注意点

使用者責任保険に加入する際、どのような点に注意すべきなのかもチェックしてみました。

使用者賠償責任保険は、損害賠償の金額が以下の合計額を超えた場合、その超えた分の額が支払われます。

労災保険等から支払われる額
会社で独自に定める規定(災害補償規定等)に基づいて支払われる額
まず、労災保険は、国の制度です。労働災害について、最低限の補償をするものです。自動車保険で言えば「自賠責保険」に似ています。使用者賠償責任保険はさしずめ「任意保険」のようなものです。

「会社は労災保険に強制加入しているんだから、それで足りないのか?」
残念ながら政府の労災保険の給付金額は最低限であり、億単位の金額など出てきません!

ですから、訴訟で判決や和解となればかなりの不足分が発生し、それを会社が負担することになります。
イメージは自動車保険で言うところの“自賠責保険”といったところです。

こういった点もチェックしておかなければなりません。

■使用者責任が適用される事例

1 裁判例のご紹介
(1)純粋通勤使用・会社無関与型
 まずは、マイカーが会社の業務には一切使用されず、純粋に通勤に使用されて
おり、会社がマイカー通勤を助長したり関与していなかった場合についての
裁判例です。

・会社の責任を否定:
 従業員が通勤のためだけにマイカーを使用しており、仕事帰りに事故を
起こしたが、会社がマイカー通勤を認容放任したこともなかった事例で、
会社の責任を否定(東京高裁昭和48年11月29日判決)。

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