貴社が労働災害により従業員等に対し法律上の損害賠償責任を負い、その損害賠償金の額が「政府労災保険からの給付額」、「自賠責保険等により支払われる額」、「貴社が定める法定外補償規定等に基づいて支払われる額」の合算額を超過した場合に、その超過額を賠償保険金としてお支払いします。