1 裁判例のご紹介
(1)純粋通勤使用・会社無関与型
 まずは、マイカーが会社の業務には一切使用されず、純粋に通勤に使用されて
おり、会社がマイカー通勤を助長したり関与していなかった場合についての
裁判例です。

・会社の責任を否定:
 従業員が通勤のためだけにマイカーを使用しており、仕事帰りに事故を
起こしたが、会社がマイカー通勤を認容放任したこともなかった事例で、
会社の責任を否定(東京高裁昭和48年11月29日判決)。