訴訟が増加傾向にある使用者責任を求められる事例まとめ
1 裁判例のご紹介 (1)純粋通勤使用・会社無関与型 まずは、マイカーが会社の業務には一切使用されず、純粋に通勤に使用されて おり、会社がマイカー通勤を助長したり関与していなかった場合についての 裁判例です。 ・会社の責任を否定: 従業員が通勤のためだけにマイカーを使用しており、仕事帰りに事故を 起こしたが、会社がマイカー通勤を認容放任したこともなかった事例で、 会社の責任を否定(東京高裁昭和48年11月29日判決)。
出典 従業員が通勤途中にマイカーで交通事故を起こした場合の会社の責任|弁護士法人天満法律事務所
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近年、使用者責任に関しての訴訟が増加していますが、使用者責任とは一体どのようなものなのでしょうか。よく分からないという人も多いようなので、使用者責任がどのようなものなのかをチェックしてみました。