被用者が職務遂行上,他人に加えた損害につき,使用者が負担する特別の賠償責任(民法715条)。この場合,被害者は使用者の過失を立証する必要がない。しかし,使用者は法文上,被用者の選任・監督に過失がない旨を立証して免責され,賠償金を払った場合には被用者に求償することができる。使用者は被用者の使用によって利益を得ているから,損失も負担するのが公平である(報償責任主義)。また,被用者は資力に乏しいので,被害者救済上,使用者に責任を負わせる必要がある。