不動産相続をスムーズに進めるためには

不動産相続は決して簡単なものではないからこそ、スムーズにと思ったらそれなりに覚えておかなければならないことがあります。では何を覚えるのか。その点もしっかりとチェックしておきましょう。

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■不動産相続に関して知っておきたい基礎知識

不動産相続は法律によって細かく定められているものです。
その点がとても難しい部分でもあります。

相続税額は、遺産の評価額に応じて決定されます。そのため、遺産である不動産の評価額が高ければ、その分だけ相続税額は上がるといえますが、不動産の評価額が下がれば、節税が可能といえます。
上記を踏まえた節税対策として、たとえば、土地については、被相続人が生前に、土地を更地のままとせず、土地の上に建物を建てて賃貸することで、貸家建付地としての評価として、更地の場合よりも20~30%程度の評価額の引き下げを図ることが考えられます。

相続発生→被相続人の財産一覧の把握→相続人同士で遺産分割協議→遺産分割協議書の作成→相続登記手続き

これらを見ているだけでも不動産相続が如何に難しいものなのかが分かるのではないでしょうか。

■不動産相続でトラブルが起きやすい理由

不動産相続はトラブルが起きやすいことでも知られていますが、どのような理由でトラブルが起きやすいのかもチェックしておきましょう。

不動産や土地のように、「分けられない資産」が残っているケースは最も遺産相続トラブルになりやすいものと言えます。

・簡単に分割できない。価値がわかりにくい。
・売ってお金に換えたい人、そのまま住んでいたい人
・相続人の内誰か一人でも反対すれば名義を変えられない
・相続税対策で有利になったり、不利になったりします。
・土地はどうやって分ければ良いのか?
・土地の分け方の方法はどうするのか?
・そもそもお前は住んでないんだからいらないだろ など

軽く考えるだけでも面倒な事案が思い起こされます。

相続トラブルの原因として、相続財産に不動産しかなかったり、相続財産の多くが不動産であったりするケースがあります。相続財産の中でも、現金や預貯金は、そのまま数字で頭割りして分割できますし、評価も簡単なので、比較的遺産分けがしやすいです。
これに対して、不動産は、共有にすると後々に不都合が起こりますし、かといって誰か1人が相続するとなると、通常不動産は高額なので、他の相続人との間で不均衡が起こってしまいます。

国税庁の平成24年度のデータによると、遺産の中で、土地は45%、家屋は5%程度となっており、不動産が遺産の半分以上を占めているのです。また、こうした不動産にまつわるトラブルの多くは「たった1つの実家の土地建物」です。特に投資用に不動産がたくさんあるわけではなくても、相続トラブルは起こります。

お金のように、「均等に分割」ができないので、どうしてもトラブルに発展してしまいがちです。

相続財産がどのくらいあるのかが不明であるためにトラブルが起こるというケースも見られます。相続財産のすべてが明らかになっていないことを理由に相続人同士が疑心暗鬼となり、相続争いに発展することがあります。

また、相続人のうちの一人が単独で相続するとなると、不動産は高額であるために、他の相続人との間で不公平が起こってしまいます。

そこで、不動産の分割の方法が決まらずにトラブルに発展してしまうケースがよく見られます。これが「不動産の分割方法」、「不動産の評価」の問題となります。

他にも様々な理由があることが分かります。

■負の遺産・不動産を相続した場合の対処法

遺産とは決して良いものばかりではありません。
もしもですが「負の遺産」を継いでしまったらどうするのかもしっかりとチェックしておきましょう。

「負債」は原則、法定相続分どおりに承継します。

不動産や預貯金を多くもらった相続人に、負債の多くを承継させるということは、相続人間では有効ですが、債権者には対抗できません。対抗できないというのは、主張できないということで、他の相続人が遺産の多くを承継しているのだからその者に請求するようにと、債権者に主張して負債から逃れることはできないということです。

被相続人が残した財産のうち、プラスの財産より借金のほうが明らかに大きければ相続放棄が有効です。手続きの期限は相続開始を知った時から3か月以内です。一方、プラスの財産と借金の両方を相続し、プラスの財産で払える範囲のみ返済すればよい限定承認という方法もありますが、手続きが煩雑であまり利用されていません。

親の借金は子供には返済義務はない、といっても、親が亡くなってしまうと、相続が発生し、借金も相続してしまいます。

そして、借金は法定相続分に従って相続することになっています。

例えば、親が1200万円の借金を負っていて、相続人として子供が3人いる場合(親の配偶者は既に亡くなっているとします)、誰がどれだけの遺産を相続するかにかかわらず、各自が400万円(1200万円×3分の1)の借金を相続してしまうのです。

このような知識は覚えておかなければなりません。

相続放棄の手続きとは、「家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出し、裁判所に『受理』されること」です。
大原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを開始しなければなりません。
しかし、被相続人(亡くなった方)が身近な方であっても、その人が借金があるかどうかなどの状況はすぐに把握できるものではありません。疎遠な親戚であればなおさらです。

相続放棄は相続開始から3ヶ月という限られた期間に、多くの必要書類を揃えて裁判所に申立をしなければなりません。弁護士に相談する最も大きなメリットは代理人として裁判所とのやりとりや、債権者からの催促があっても「弁護士に相続放棄を依頼してある」ということで全て代行してくる点です。



このような、相談者の代理人となって紛争処理や手続きをしてくれるのは弁護士しかおらず、法的なアドバイスや経験に基づく対応は他の専門家では難しいでしょう。

相続放棄という手法も覚えておくと良いでしょう。

■不動産相続に詳しい弁護士に相談してみよう

不動産相続は一人で悩んでも答えが出ません。
だからこそ、専門家である弁護士に依頼すべきです。

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