「負債」は原則、法定相続分どおりに承継します。

不動産や預貯金を多くもらった相続人に、負債の多くを承継させるということは、相続人間では有効ですが、債権者には対抗できません。対抗できないというのは、主張できないということで、他の相続人が遺産の多くを承継しているのだからその者に請求するようにと、債権者に主張して負債から逃れることはできないということです。