被相続人が残した財産のうち、プラスの財産より借金のほうが明らかに大きければ相続放棄が有効です。手続きの期限は相続開始を知った時から3か月以内です。一方、プラスの財産と借金の両方を相続し、プラスの財産で払える範囲のみ返済すればよい限定承認という方法もありますが、手続きが煩雑であまり利用されていません。