相続放棄は相続開始から3ヶ月という限られた期間に、多くの必要書類を揃えて裁判所に申立をしなければなりません。弁護士に相談する最も大きなメリットは代理人として裁判所とのやりとりや、債権者からの催促があっても「弁護士に相続放棄を依頼してある」ということで全て代行してくる点です。



このような、相談者の代理人となって紛争処理や手続きをしてくれるのは弁護士しかおらず、法的なアドバイスや経験に基づく対応は他の専門家では難しいでしょう。