不動産相続をスムーズに進めるためには
相続放棄の手続きとは、「家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出し、裁判所に『受理』されること」です。 大原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを開始しなければなりません。 しかし、被相続人(亡くなった方)が身近な方であっても、その人が借金があるかどうかなどの状況はすぐに把握できるものではありません。疎遠な親戚であればなおさらです。
出典 【相続放棄手続きの方法と手順】その注意点を解説します _ 相続放棄相談センター
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不動産相続は決して簡単なものではないからこそ、スムーズにと思ったらそれなりに覚えておかなければならないことがあります。では何を覚えるのか。その点もしっかりとチェックしておきましょう。