相続放棄の手続きとは、「家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出し、裁判所に『受理』されること」です。
大原則として相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを開始しなければなりません。
しかし、被相続人(亡くなった方)が身近な方であっても、その人が借金があるかどうかなどの状況はすぐに把握できるものではありません。疎遠な親戚であればなおさらです。