相続・遺言の相談にのってもらえる法務事務所【奈良編】

遺言なんてまだまだ先の事・・・なんて思ってる方多いと思いますが
もしも万が一を考えて早めに作成してみませんか

はちまはちこ さん

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大切な人に贈る最後の手紙、それが遺言書です。 

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです(民法968)。「私は字がヘタだから」といって、他の人に書いてもらうと、無効になるので気をつけてください。また、ワープロやパソコン使用によるものも無効となります。書かれている内容がわかりやすく、かつ、解釈をめぐる争いがおきないように注意することです。また、字がヘタであっても、判読しやすい文字で丁寧に書くことも重要です。
 自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用されています。しかし、民法で定められたとおりに作成をしないと、遺言として認められません。実際に、法律で定められた要件に外れたため、無効になってしまうケースが多いのです。ですから、せっかく作成した遺言書を無効にしないために、以下のことに気をつけてください。

(1)自筆証書遺言は必ず本人が、全文自筆で書きます。
 これは、遺言書の偽造を防ぐためです。ほんの一部でも、他人の代筆やパソコンの部分があれば無効となります。なお、用紙や筆記具に制限はありませんが、丈夫な用紙に文字が消えないボールペンなどで書いてください。縦書き横書きいずれでもかまいません。
 なお、自筆証書遺言の有効・無効をめぐって争われる場合、自筆かどうかがで争われることが多いです。そのため、体力的に自分自身で書くことが難しいからといって、配偶者や子供に添え手されて書くと本人のものとは異なる筆跡となってしまいますので、しないように注意をしてください。 
自筆かどうかがで争われた場合には、主として筆跡鑑定に頼ることになります。

(2)必ず日付(年月日)を記入します。
 この場合の日付も、自分で記入をします。「平成22年7月7日」など日付が客観的に特定できるように書きます。「平成22年7月吉日」という書き方では無効となります。元号でも西暦でもかまいません。また、漢数字でも算用数字でもかまいません。
 なお、作成した日付を入れるのは、遺言書が何通かある場合に、どの遺言書がいちばん新しいのかを判断するためです。亡くなった日に最も近い日付の遺言書の内容が優先されます。また、遺言者が満15歳に達しているか、遺言をできる意思能力があったかどうかを判断するためでもあります。
(3)遺言書には署名・押印をします。
 署名をしたのに押印を忘れたというケースは多く見られますので注意しましょう。また、印は認印でもさしつかえありませんが、実印が望ましいです。そして、遺言書とセットにして(実印の)印鑑証明書を保管しておけば、より本人が書いたことが明確になるでしょう。
 なお、住所の記載は必要ではありませんが、より本人が書いたことを明確にするため印鑑証明書通りに住所を記載すると良いでしょう。

(4)訂正したら、署名し訂正印をします。
 新たに文書を加えたり削ったりまたは変更した場合は、遺言者がその変更場所を指示し、変更した旨を付記、署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります(民法968②)。ただし、署名し訂正印をするよりも、もう一度、正確に書き直しをした方が間違いないので、お勧めします。
 
(5)書いた後は紛失しないように、十分気をつけて保管しなければなりません。
 遺言書を確実に見つけてもらうことが大事ですから、分かりやすい保管場所にする必要があります。配偶者には、保管場所を教えておくのが良いでしょう。
 

(6)封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をします。
 自筆証書遺言の場合、封印をしていなくても無効ではありません。しかし、変造等を避けるために、封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をしましょう。表書には遺言書と記載し、裏書に作成日と署名・押印をします。なお、遺族が発見時にうっかり開封しないように、「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておきましょう。
 
 なお、上記の要件を満たしていても、遺言に書かれている内容があいまいな表現ですと文意が不明確となり、後で相続人や受遺者間で紛争する可能性があります。内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には公正証書遺言による方法の方が良いでしょう。また、遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が亡くなったらすぐに、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません(民法1004)。

奈良で相続・遺言相談のできる法律事務所を調べてみた

遺言書を書く際に絶対に必要なものは下記4点だそうです。
1.丈夫な用紙
2.筆記具(文字が消えないボールペンなど)
3.印鑑(実印が良い)
4.朱肉
忘れずに・・・

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