自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです(民法968)。「私は字がヘタだから」といって、他の人に書いてもらうと、無効になるので気をつけてください。また、ワープロやパソコン使用によるものも無効となります。書かれている内容がわかりやすく、かつ、解釈をめぐる争いがおきないように注意することです。また、字がヘタであっても、判読しやすい文字で丁寧に書くことも重要です。
自筆証書遺言は費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く利用されています。しかし、民法で定められたとおりに作成をしないと、遺言として認められません。実際に、法律で定められた要件に外れたため、無効になってしまうケースが多いのです。ですから、せっかく作成した遺言書を無効にしないために、以下のことに気をつけてください。