(6)封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をします。
 自筆証書遺言の場合、封印をしていなくても無効ではありません。しかし、変造等を避けるために、封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印をしましょう。表書には遺言書と記載し、裏書に作成日と署名・押印をします。なお、遺族が発見時にうっかり開封しないように、「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておきましょう。
 
 なお、上記の要件を満たしていても、遺言に書かれている内容があいまいな表現ですと文意が不明確となり、後で相続人や受遺者間で紛争する可能性があります。内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には公正証書遺言による方法の方が良いでしょう。また、遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が亡くなったらすぐに、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません(民法1004)。