(1)自筆証書遺言は必ず本人が、全文自筆で書きます。
 これは、遺言書の偽造を防ぐためです。ほんの一部でも、他人の代筆やパソコンの部分があれば無効となります。なお、用紙や筆記具に制限はありませんが、丈夫な用紙に文字が消えないボールペンなどで書いてください。縦書き横書きいずれでもかまいません。
 なお、自筆証書遺言の有効・無効をめぐって争われる場合、自筆かどうかがで争われることが多いです。そのため、体力的に自分自身で書くことが難しいからといって、配偶者や子供に添え手されて書くと本人のものとは異なる筆跡となってしまいますので、しないように注意をしてください。 
自筆かどうかがで争われた場合には、主として筆跡鑑定に頼ることになります。