(2)必ず日付(年月日)を記入します。
この場合の日付も、自分で記入をします。「平成22年7月7日」など日付が客観的に特定できるように書きます。「平成22年7月吉日」という書き方では無効となります。元号でも西暦でもかまいません。また、漢数字でも算用数字でもかまいません。
なお、作成した日付を入れるのは、遺言書が何通かある場合に、どの遺言書がいちばん新しいのかを判断するためです。亡くなった日に最も近い日付の遺言書の内容が優先されます。また、遺言者が満15歳に達しているか、遺言をできる意思能力があったかどうかを判断するためでもあります。
(3)遺言書には署名・押印をします。
署名をしたのに押印を忘れたというケースは多く見られますので注意しましょう。また、印は認印でもさしつかえありませんが、実印が望ましいです。そして、遺言書とセットにして(実印の)印鑑証明書を保管しておけば、より本人が書いたことが明確になるでしょう。
なお、住所の記載は必要ではありませんが、より本人が書いたことを明確にするため印鑑証明書通りに住所を記載すると良いでしょう。