(4)訂正したら、署名し訂正印をします。
新たに文書を加えたり削ったりまたは変更した場合は、遺言者がその変更場所を指示し、変更した旨を付記、署名し、かつ、その変更の場所に印を押す必要があります(民法968②)。ただし、署名し訂正印をするよりも、もう一度、正確に書き直しをした方が間違いないので、お勧めします。
(5)書いた後は紛失しないように、十分気をつけて保管しなければなりません。
遺言書を確実に見つけてもらうことが大事ですから、分かりやすい保管場所にする必要があります。配偶者には、保管場所を教えておくのが良いでしょう。