個人事業主の不動産の使用料等の支払調書の書き方まとめ

個人事業主が不動産の使用料等の支払調書を提出する場合、どのように提出したらよいのかを解説します。書き方や、記載時の注意点、提出先について具体的にわかります。

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不動産の使用料等の支払調書とは

「不動産の使用料等の支払調書」とは、以下の支払いをする法人または不動産業者等の個人事業主が提出を義務付けられている法定調書のことで、税務調査を円滑に行うために必要な情報を提供するものです。

不動産
不動産の上に存する権利
計20トン以上の船舶、航空機を借り受けた際の対価
不動産の上に存する権利の設定の対価

「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。

ただし、法人(人格のない社団等を含みます。以下同じ)に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く権利金、更新料等が対象となります。

不動産の使用料等の支払調書を提出する個人とは

たとえば、個人で不動産業をしている人から事務所を借りていて、家賃を毎月5万円支払っているとします。

この場合は年間の支払金額は60万円となり、15万円を超えますので、支払調書の提出が必要となります。

提出する必要がある方
第5 不動産の使用料等の支払調書
令和4年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数 20 トン以上のものに限ります。)、航空
機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価(以下これらの対価を「不動産の使用料等」とい
います。)の支払をする法人(国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます。)と不動産業者であ
る個人の方です。ただし、不動産業者である個人の方のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的と
する事業を営んでいる方は提出義務がありません。

提出義務がない個人事業主もいる

不動産の使用料が年間で15万円を超える場合であっても、以下のようなときは、不動産の使用料等の支払調書の提出義務はありません。

支払い先が法人で、家賃や賃借料のみを支払っている場合
不動産の所有者が法人で、かつ請求書の送付先が法人名である場合

不動産の使用料等の支払調書やそのほか、不動産関係の支払調書ですが、提出が必要なのは“法人”と「不動産業者である個人事業主」です。

従って、個人事業主は不動産業を営んでいる場合以外は、不動産関係の支払調書は作成の必要がないことになります。

不動産の使用料等の支払調書の書き方

「不動産の使用料等の支払調書」には、不動産の使用料等を支払った相手の名称と住所、支払い金額や支払い日時などの情報を記載する必要があります。

記載事項
不動産の使用料の範囲に注意

不動産の使用料等の支払調書に記載する項目の内容は、以下のとおりです。

支払いを受ける者
不動産の区分
所在地、細目
計算方法
支払金額
摘要
あっせん、仲介をした者がいればその詳細
使用料の支払者・支払いを受ける者の住所及び氏名

不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。

(1) 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金(返還を要しないこととなる敷金等を含みます。)、礼金

(2) 契約期間の満了に伴い、または借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料

(3) 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料

また、催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、支払調書を提出する必要があります。

完成したら税務署に提出

必要事項を記載して不動産の使用料等の支払調書が完成したら、所轄の税務署へ提出します。

フォーマットは国税庁ホームページを確認しよう

不動産の使用料等の支払調書のフォーマットは、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

[概要]
上記法定調書の提出手続です。

[手続根拠]
所得税法第225条第1項第3号

[手続対象者]
報酬、料金、契約金及び賞金を支払った者

[提出時期]
翌年1月31日

[提出方法]
支払調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。

個人事業主の方でも、不動産の使用料等の支払調書の提出が必要な場合と、不要な場合があります。まずは、ご自身がどちらに該当するのかを理解しておきましょう。

支払調書の提出が必要な場合には、各項目の記載内容に注意して、しっかりと必要事項を記入したうえで、提出期限内に所轄の税務署に提出してください。

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