不動産の使用料等の支払調書やそのほか、不動産関係の支払調書ですが、提出が必要なのは“法人”と「不動産業者である個人事業主」です。

従って、個人事業主は不動産業を営んでいる場合以外は、不動産関係の支払調書は作成の必要がないことになります。