個人事業主の方でも、不動産の使用料等の支払調書の提出が必要な場合と、不要な場合があります。まずは、ご自身がどちらに該当するのかを理解しておきましょう。

支払調書の提出が必要な場合には、各項目の記載内容に注意して、しっかりと必要事項を記入したうえで、提出期限内に所轄の税務署に提出してください。