不動産の使用料が年間で15万円を超える場合であっても、以下のようなときは、不動産の使用料等の支払調書の提出義務はありません。

支払い先が法人で、家賃や賃借料のみを支払っている場合
不動産の所有者が法人で、かつ請求書の送付先が法人名である場合