提出する必要がある方
第5 不動産の使用料等の支払調書
令和4年中に不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数 20 トン以上のものに限ります。)、航空
機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価(以下これらの対価を「不動産の使用料等」とい
います。)の支払をする法人(国、都道府県等の公法人や人格のない社団等を含みます。)と不動産業者であ
る個人の方です。ただし、不動産業者である個人の方のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的と
する事業を営んでいる方は提出義務がありません。