現在の日本の制度では、医師免許さえ持っていれば「麻酔科」と「歯科」以外の科目は標榜できます。
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「これは厚生労働省が「医療法」の中で決めているもので、27診療科目の中であればいくつ名乗っても構わない。27科目名乗っても構わないということです。」
Q.なぜ小児科を選んだ?
小澤医師
「病気の子供達を救いたいというのがあり、それで小児科に。」
【補足トリビア】
①麻酔科以外の27科目どれでも名乗ることができるのは、「医師とはどの分野においても最低限の医療行為が出来なければならない」という理念に基づいているため。
②麻酔科は専門性の高い技術が必要で、一歩間違えれば生命に直結する科目であるため、麻酔科を名乗るためには厚生労働省の「麻酔科標榜資格審査」に合格することが必要。
【高橋語録】
私は歌舞伎町にいいクリニックを知っています。
「麻酔科」と「歯科」以外の科目は標榜できる。
現在の日本の制度では医師免許さえ持っていれば、眼科医が婦人科を標榜することも可能。
① 医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うこと)を行うことのできる病院等において、2年以上修練をしたこと
② 医師免許を受けた後、2年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を300 症例以上実施した経験を有していること
麻酔科専門医の下で2年間研修を実施し、厚生労働省に麻酔科標榜医の申請をする流れとなります。
麻酔科標榜医になり、3年間の研修を全うすれば麻酔科専門医の受験資格を得ることができます。
医師免許があり、初期臨床研修を修了していれば医師として働けますが、麻酔科を標榜して開業などをするためには「麻酔科標榜医」の資格が必要になります。
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