【トリビアまとめ】医師免許があれば麻酔科以外はどの科でも勝手に名乗れる

昔懐かしの「トリビアの泉」を再検証!

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当時の放送より

医療施設を管理している元東京都健康局の井元浩平さんはこう語る。

Q.医師免許があればどの科でも名乗れる?


「これは厚生労働省が「医療法」の中で決めているもので、27診療科目の中であればいくつ名乗っても構わない。27科目名乗っても構わないということです。」

Q.なぜ小児科を選んだ?

小澤医師
「病気の子供達を救いたいというのがあり、それで小児科に。」

Q.なぜ外科を選んだ?

長谷川医師
「私の父親が島根県の隠岐島でたった一人の外科医だったんです。そこで島民から尊敬されていたのを見て私も外科医になろうと思ったんです。」

Q.なぜ泌尿器科を選んだ?

小川医師
「私はもともと皮膚科に入ろうと思っていたんですけれども、実は当時大学の同級生でウマの合わない男がいまして、その男が皮膚科に入るという噂を聞いたものですので、それで慌てて泌尿器科に変更したと。そういうわけです。」

【補足トリビア】
①麻酔科以外の27科目どれでも名乗ることができるのは、「医師とはどの分野においても最低限の医療行為が出来なければならない」という理念に基づいているため。
②麻酔科は専門性の高い技術が必要で、一歩間違えれば生命に直結する科目であるため、麻酔科を名乗るためには厚生労働省の「麻酔科標榜資格審査」に合格することが必要。

【高橋語録】
私は歌舞伎町にいいクリニックを知っています。

再検証しました

「麻酔科」と「歯科」以外の科目は標榜できる。

現在の日本の制度では医師免許さえ持っていれば、眼科医が婦人科を標榜することも可能。

現在の日本の制度では、医師免許さえ持っていれば「麻酔科」と「歯科」以外の科目は標榜できます。

麻酔科専門医の下で2年間研修を実施し、厚生労働省に麻酔科標榜医の申請をする流れとなります。

麻酔科標榜医になり、3年間の研修を全うすれば麻酔科専門医の受験資格を得ることができます。

医師免許があり、初期臨床研修を修了していれば医師として働けますが、麻酔科を標榜して開業などをするためには「麻酔科標榜医」の資格が必要になります。

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