【トリビアまとめ】医師免許があれば麻酔科以外はどの科でも勝手に名乗れる
【補足トリビア】 ①麻酔科以外の27科目どれでも名乗ることができるのは、「医師とはどの分野においても最低限の医療行為が出来なければならない」という理念に基づいているため。 ②麻酔科は専門性の高い技術が必要で、一歩間違えれば生命に直結する科目であるため、麻酔科を名乗るためには厚生労働省の「麻酔科標榜資格審査」に合格することが必要。 【高橋語録】 私は歌舞伎町にいいクリニックを知っています。
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昔懐かしの「トリビアの泉」を再検証!