【トリビアまとめ】医師免許があれば麻酔科以外はどの科でも勝手に名乗れる
現在の日本の制度では、医師免許さえ持っていれば「麻酔科」と「歯科」以外の科目は標榜できます。
出典 医院開業時の標榜科目|医院開業のよくある質問
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昔懐かしの「トリビアの泉」を再検証!