【トリビアまとめ】医師免許があれば麻酔科以外はどの科でも勝手に名乗れる
麻酔科標榜医とは - JALA
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① 医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うこと)を行うことのできる病院等において、2年以上修練をしたこと ② 医師免許を受けた後、2年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を300 症例以上実施した経験を有していること
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昔懐かしの「トリビアの泉」を再検証!