【トリビアまとめ】医師免許があれば麻酔科以外はどの科でも勝手に名乗れる
「確かに医師は麻酔科以外、自由に診療科目を名乗って構いません。」
出典 summary-img-sv.fc2.com
「これは厚生労働省が「医療法」の中で決めているもので、27診療科目の中であればいくつ名乗っても構わない。27科目名乗っても構わないということです。」
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昔懐かしの「トリビアの泉」を再検証!