「確かに医師は麻酔科以外、自由に診療科目を名乗って構いません。」

「確かに医師は麻酔科以外、自由に診療科目を名乗って構いません。」


「これは厚生労働省が「医療法」の中で決めているもので、27診療科目の中であればいくつ名乗っても構わない。27科目名乗っても構わないということです。」