【トリビアまとめ】医師免許があれば麻酔科以外はどの科でも勝手に名乗れる
医師免許があり、初期臨床研修を修了していれば医師として働けますが、麻酔科を標榜して開業などをするためには「麻酔科標榜医」の資格が必要になります。
出典 【麻酔科医になるには】仕事内容と年収 - Indeed (インディード)
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昔懐かしの「トリビアの泉」を再検証!