もしかしてその借金、払わなくていいかも?意外と知られていない「時効の援用」について解説!

借金には、返済義務がなくなる「時効」というものがあります。しかし、時効を過ぎたら勝手に返済義務がなくなるわけではありません。必ず手続きが必要となるため、しっかり確認しておきましょう。今回は、そんな借金の時効について解説していきます。

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借金にも時効があるって知ってましたか?

借金返済は義務ですが、これは、債権者側から見ると、金銭支払いの請求権です。この権利のことを、貸金返還請求権と言います。そして、これも権利の1つですから、長期間行使しないと時効によって消滅します。そこで、借金を長期間支払っていない場合には、借金に時効が成立して、支払をしなくて良くなるのです。

なお、法律的には、時効の成立のことを、時効の「完成」と言います。

・時効には、5年と10年がある

貸金業者からの借り入れの場合には、時効期間は5年です。たとえば、サラ金、消費者金融、カード会社、信販会社などからの借り入れのケースです。銀行も営業を行う法人であると考えられているので、銀行借り入れにも5年の時効が適用されます。カードローンなどは5年で消滅するということです。

信用金庫が貸主である貸金の時効期間は、10年になります。
ただし、信用金庫が貸主の場合であっても、商人である会員の営業のための貸金については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。たとえば、個人事業主や会社が信用金庫から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の時効期間は5年です。

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は、商人ではありませんので、住宅金融支援機構の住宅ローンの時効期間は、10年になります。

具体的にどうすれば「時効の援用」を利用できるの?

時効の援用とは、債権者に対して時効が成立したことを主張し、消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
この援用をしないと債権は消滅せず、時効期間が経過しても、いつまでも債権者から請求を受けることになります。

・時効の援用を利用してみたいが、どうすればいいのか?

時効の援用は、手続きをすれば必ず成立する、というわけではありません。大まかに、以下のような条件をクリ アする必要があります。

消費者金融やクレジットカード、銀行などの一般的な消費者が借りるローンについては、時効期間は5年ということです。

借金の時効は、最終返済日の翌日から数え始めるので、最終返済日の翌日から5年が経過すると、借金は時効によって消滅することになります。

・訴訟が起こった場合

債権者(貸主)が裁判所へ請求を起こし、訴訟で判決がでると時効が中断します。次に時効を成立させるためには、判決から10年間が必要となります。

・援用の手続きについて

借金を消滅させるためには、「時効援用通知書」を送る必要があります。

時効援用通知書は、時効の制度を利用する意思を相手に伝えるための書面です。

時効援用通知の書き方はそこまで難しいものではありません。内容証明郵便の書式にさえ気をつければ、自分で書いて発送することもできます。

ただ、不安な方や、確実に手続きしたい方は、弁護士に相談すると良いでしょう。

自分の借金が時効かどうかわからない

・借金が時効かどうかを確かめる方法

まずは自身の債務がいつから始まっているのか、ということを確認します。
返済期日が決まっている借金の場合は、その返済期日の翌日から時効の起算点となりますが、毎月決まった日に返済をすることが多い消費者金融などのカードローンについては最後に返済した日から時効のカウントが始まると考えておいて良いでしょう。

・訴訟を起こされていないか確認する方法

裁判が起こされた場合にはあなたのもとに督促状や公示送達などが送られています。

それを確認することで、借金の時効が中断されていないかを確認することができます。


ただ借金を時効を迎えるために、引っ越しをして住民票を移していないという場合だと、裁判所からの通知が届きません。

この場合には裁判を起こされたかどうかを自力で確認することはできません。

裁判を起こされたか分からない場合には、弁護士に相談することで、弁護士経由で調べてもらえる可能性はあります。

どこに行けば詳しく相談できるの?

・行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するメリットは、費用が比較的安いことです。

それ以外には特筆すべきメリットはありません。

・行政書士に依頼するデメリット
行政書士はできることが非常に限られています。行政書士ができるのは、あくまで「文書の代書」のみです。

作成する文書の差出人名は、債務者(依頼者)本人となりますし、事前に時効完成の有無を調査したり、後に債権者とのやり取りを債務者に代わって行ったりすることはできません。

140万円以下の借金であれば、司法書士の名義で時効援用通知書を作成して債権者宛に発送することができます。

また、時効完成の有無の調査や債権者とのやり取りなどの法律事務の代理もできます。

また、時効援用の効果について債権者との間で争いが発生した場合には、裁判が起こる可能性がありますが、この場合にも、司法書士は140万円以下の借金であれば代理することが可能です。

司法書士は弁護士よりも費用が安いことがあるので、上手に安い司法書士を探すことができれば、借金額が少ない場合には、司法書士に依頼することにもメリットがあります。

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