もしかしてその借金、払わなくていいかも?意外と知られていない「時効の援用」について解説!
信用金庫が貸主である貸金の時効期間は、10年になります。 ただし、信用金庫が貸主の場合であっても、商人である会員の営業のための貸金については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。たとえば、個人事業主や会社が信用金庫から事業資金を借り入れたのであれば、貸金債権の時効期間は5年です。
出典 消滅時効期間は5年か10年か(保証協会や信用金庫などについて) _ 松谷司法書士事務所
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借金には、返済義務がなくなる「時効」というものがあります。しかし、時効を過ぎたら勝手に返済義務がなくなるわけではありません。必ず手続きが必要となるため、しっかり確認しておきましょう。今回は、そんな借金の時効について解説していきます。