140万円以下の借金であれば、司法書士の名義で時効援用通知書を作成して債権者宛に発送することができます。

また、時効完成の有無の調査や債権者とのやり取りなどの法律事務の代理もできます。

また、時効援用の効果について債権者との間で争いが発生した場合には、裁判が起こる可能性がありますが、この場合にも、司法書士は140万円以下の借金であれば代理することが可能です。

司法書士は弁護士よりも費用が安いことがあるので、上手に安い司法書士を探すことができれば、借金額が少ない場合には、司法書士に依頼することにもメリットがあります。