労災(ろうさい)とは、労働災害のことで、通勤・業務中に発生した怪我や病気のことをさします。
労災は労働者が強制加入している『労働災害保険(労災保険)』によって治療費や生活費などを補償することができます。
知っておきたい労災の基礎知識!労災隠しには気をつけて
社会人の方なら労災についてある程度の知識があることでしょう。
ですが、全ての手当を知っている方は少ないのではないでしょうか?
今回は労災で貰える手当や最近話題の労災隠しについてまとめてみました。
Rupert53 さん
「過労死」など職場における過重負荷による脳・心臓疾患の場合や、いわゆる「過労自殺」やセクハラ・パワハラなど心理的負荷による精神障害の場合が、労働災害と判断される場合もあります。
診察代や薬代、入院にかかった費用、などを国に負担してもらうことができます。国保や健保と違い、自己負担分はなく、全額をまかなってもらえます。
治療は「労災指定病院」で受けるのが原則です。指定病院であれば、病院があなたに代わって国に治療費を請求してくれるので、あなたが一時的に費用を立て替える必要がなくなる、というメリットもあります。
仕事上のケガや病気により休業する場合は、4日目からの支給となり、休業初日から3日目までは、補償されません。この3日間については、会社(事業主)が平均給与日額の60%を補償しなくてはなりません。
ただし通勤災害の場合には、会社(事業主)が補償する義務はありません。
仕事中や通勤中に負ったケガや病気が、療養してから1年6か月経っても治らなかった場合、傷病(補償)年金が支給されるようになります。
傷病(補償)年金が支給されるようになると、休業(補償)給付は支給されなくなります。一方で、療養(補償)給付は引き続き支給されますよ。
これは病気や怪我が治ったときに障害が残ったと判断された場合に支給されます。障害の程度に応じて以下のように分かれます。
障害補償年金 (障害等級第 1 級 ~ 第 7 級)
障害補償一時金 (障害等級第 8 級 ~ 第 14 級)
障害補償年金差額一時金 (死亡した場合)
障害補償年金前払一時金 (治った後に社会復帰を行う際に一時的が必要な場合)
労災によって本人が死亡してしまい、遺族の方が受ける保険金になります。
権利は配偶者のうち最も優先順位の高い者にあり、全員に支払われるわけではありません。
請求書だけではなく死亡診断書や戸籍謄本も準備して申請します。
労災隠しとは、労災(労働災害)が発生した際に会社が労働基準監督署への報告を怠る、又は虚偽の報告をすることです。
本来、労災の報告は義務とされていますが、手続きが面倒であったり、会社側の無知などの理由で労災隠しが起きてしまいます。
労災隠しのニュースになるような、労災認定を嫌がる企業は「他の問題点の表面化を恐れている」可能性が考えられるということです。
残業代支払いや超過勤務などの労働時間管理、工場設備の安全性管理など労働基準監督署や行政に突っ込まれたくない部分が多いと、それを隠すために労災も隠してしまう……。
労災隠しが発覚した場合には、罰則を課せられます。
安全衛生法120条第5号では、労働者死傷病報告をせず、もしくは虚偽の報告をしたり出頭しなかった者に対しては、50万円以下の罰金に処する旨規定されています。
労働基準監督署では、労災隠しが発覚すると、安全衛生法違反容疑で送検し、ほとんどの場合に罰金刑となります。
ここまで労災についてまとめてきましたが、参考になりましたか?
労災は内容に応じてとても手厚い保障内容になっています。
貰える権利がある以上、災難に巻き込まれた時は利用するといいでしょう。
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