仕事上のケガや病気により休業する場合は、4日目からの支給となり、休業初日から3日目までは、補償されません。この3日間については、会社(事業主)が平均給与日額の60%を補償しなくてはなりません。

ただし通勤災害の場合には、会社(事業主)が補償する義務はありません。