仕事中や通勤中に負ったケガや病気が、療養してから1年6か月経っても治らなかった場合、傷病(補償)年金が支給されるようになります。

傷病(補償)年金が支給されるようになると、休業(補償)給付は支給されなくなります。一方で、療養(補償)給付は引き続き支給されますよ。