労災隠しが発覚した場合には、罰則を課せられます。

安全衛生法120条第5号では、労働者死傷病報告をせず、もしくは虚偽の報告をしたり出頭しなかった者に対しては、50万円以下の罰金に処する旨規定されています。

労働基準監督署では、労災隠しが発覚すると、安全衛生法違反容疑で送検し、ほとんどの場合に罰金刑となります。