これは病気や怪我が治ったときに障害が残ったと判断された場合に支給されます。障害の程度に応じて以下のように分かれます。
障害補償年金 (障害等級第 1 級 ~ 第 7 級)
障害補償一時金 (障害等級第 8 級 ~ 第 14 級)
障害補償年金差額一時金 (死亡した場合)
障害補償年金前払一時金 (治った後に社会復帰を行う際に一時的が必要な場合)