労働の事を相談したいなら…

私達が生活していくうえで欠かせない事のひとつ、仕事。
あなたは今の職場の現状に不満や疑問などを持った事はありませんか?
残業をしなければならない職場の空気、サービス残業。
そんな労働の事を相談したい方のために、オススメの弁護士事務所をご紹介。

森田陽二 さん

12 PV

あなたは当てはまってない?悪質な残業代未払い

「採用時に残業代が出ないことを説明した」
「残業代が出ない旨を記載した雇用契約を締結している」
などという理由で、残業代を支払わない会社

当然ながら、違法です。
残業代の支払いを定めている労働基準法は「強行法規」ですので、例え「うちの会社は残業代は出ない」というルールが定められていたとしても、その旨の雇用契約書を締結していたとしても、その旨の説明を受けていたとしても、そのルールは、原則、無効になる。

実際は打刻後に残業をする(させる)ことが判っているのに、
とりあえず定時にタイムカードに打刻させる会社

非常に悪質、且つ違法です。
風土や慣習によって会社全体でこのような違法行為が蔓延しているのであれば、あなたひとりだけが残業後の実際の退勤時刻に打刻するということは難しいかもしれません。
その場合、残業後の実際の退勤時刻を証する記録を残しておきましょう。

建前上、残業を発生させたくないために、
定時に退勤させ、自宅で業務(残業)するよう指示する会社

逆説すれば、「上司の指示による自宅業務であったこと」や
「上司の許可を得たうえでの自宅業務であったこと」、
「どうしても自宅業務しなければならなかったこと」を立証しなければならないということになりますが、この立証は難易度が高いものとなります。

残業しなければならないのであれば、自宅に持ち帰らず会社内で行うことを奨めますが、どうしても自宅業務を行う場合には、未払い残業代の請求には証拠が必要です。

「残業代は1ヵ月につき20時間分までしか払わない」
などというルールを定め、残業代を支払わない会社

もちろん、違法です。
この場合も強行法規にあたる労働基準法に則り、
その旨の説明を受けていたとしても、そのルールは、原則、無効に。

「年俸制だから残業代は出ないことを説明した」
「年俸制だから残業代が出ない旨を記載した雇用契約を締結している」
などという理由で、残業代を支払わない会社

違法です。
俸制を採用しているとしても強行法規にあたる労働基準法に則り、
その旨の説明を受けていたとしても、そのルールは、原則、無効に。

但し、「年俸制」と「定額残業代制」を複合的に採用している場合には注意が必要。
具体的には、「年俸額に○○○時間分の定額残業代を含む」というようなルールが定められている場合、その定額残業代(残業時間)を差し引いた分のみを請求できるということになります。

「課長は管理職だから」などという理由で、
残業代を支払わない会社

違法である可能性が高いといえます。

労働基準法上の「管理監督者」と、会社組織上の「管理職」を制度をよく理解しないままに、あるいは、意図的に都合の良い解釈をして、採用している会社が多い。
管理監督者に該当するための要件はとても厳しく、肩書や職位ではなく、立場や権限を踏まえて実態から判断する必要があります。

少しでも不安になったらこちらへ相談

如何でしたでしょうか。
今では、「ブラック企業」や「ブラックバイト」という言葉が世間に知れ渡り、
「働く」という事へのマイナスなイメージが付きまとってしまう時代になりました。
そんな折、残業代の未払いや、過酷な労働環境を苦に思っての自殺など、
氷山の一角に過ぎませんが、日本の労働環境は全てが良いとは言えません。
自分の会社が普通だと思っていても、それは世間一般的な「普通」ではないかも。
一度客観的に周りを見渡してみて、人に相談する事も大切です。

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