労働の事を相談したいなら…
建前上、残業を発生させたくないために、 定時に退勤させ、自宅で業務(残業)するよう指示する会社
逆説すれば、「上司の指示による自宅業務であったこと」や 「上司の許可を得たうえでの自宅業務であったこと」、 「どうしても自宅業務しなければならなかったこと」を立証しなければならないということになりますが、この立証は難易度が高いものとなります。 残業しなければならないのであれば、自宅に持ち帰らず会社内で行うことを奨めますが、どうしても自宅業務を行う場合には、未払い残業代の請求には証拠が必要です。
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私達が生活していくうえで欠かせない事のひとつ、仕事。 あなたは今の職場の現状に不満や疑問などを持った事はありませんか? 残業をしなければならない職場の空気、サービス残業。 そんな労働の事を相談したい方のために、オススメの弁護士事務所をご紹介。