うつ病で仕事を辞める際、あらかじめ会社へ申し出る手段や文言を整理しておくと安心です。
ここでは、退職の伝え方や実際に使える例文を具体的に紹介します。
うつ病で退職する場合の会社への伝え方と例文まとめ
うつ病で退職する場合、会社にどのように伝えたらいいのか悩んでいる人は多いでしょう。ここでは、うつ病で仕事を辞める際の伝え方を、実際の例文を見ながら解説します。利用できる制度もまとめました。
マイチョイス さん
うつ病は、脳内の神経伝達物質「セロトニン」「ノルアドレナリン」が減ってしまう病気だと考えられています。これらの神経伝達物質は精神を安定させたり、やる気を起こさせたりするものなので、減少すると無気力で憂うつな状態になってしまいます。
出典 うつ病
・診断書と退職願を提出する
・退職の申告は民法上「2週間前」でOK
即日退職が難しい場合は、退職の申請は「2週間前」でOKとされていますので退職届提出後2週間後には退職か可能です。
辞職の申し出は口頭で行うことが一般的ですが、電話やメールを用いるケースも増えているようです。
自分が話を切り出しやすい方法で伝える方が、ストレスを最小限に留められるでしょう。
例文1
「近ごろ体調不良が続いており、このままではご迷惑をおかけしてしまうことが考えられます。よって、○月○日をもって退職させていただきたく思います。」
例文2
「体調不良への治療に専念すべく、○月○日をもって退職を希望いたします。誠に恐縮ですが、ご理解賜りますようお願いいたします。」
うつ病というワードを入れることに抵抗がある人は、体調不良と表現しても構いません。
例文1
「このたび、一身上の都合により、令和○年○月をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」
少し堅い印象ですが、どうしてもという感情がストレートに伝わるでしょう。
例文2
「このたび、病気治療に専念したいため、令和○年○月をもって退職させてください。」
一身上の都合はどのような退職理由にも使用できるので、体調について触れられたくない場合におすすめです。
また、病気の治療という理由は、仕事を辞めざるを得ない状況であると理解してもらいやすいでしょう。
退職の意思を伝えたが、会社側が難色を示して退職が難しい場合でも一度も出勤する必要はありません。
内容証明で退職届を送付
労働組合に相談する
退職代行業者を利用
費用はかかりますが、うつ病の治療を早く始めたい人や仕事自体が症状に繋がっている人におすすめです。
退職代行にはさまざまな業者が増えているので、口コミサイト等を参考にして自分に合うサービスを検討しましょう。
法律では辞職の意思表示は退職の2週間前までに行うとされていますが、円満に仕事を辞めるには1〜3か月前には申し出るべきでしょう。
退職日ぎりぎりの申し出は、引き継ぎや書類準備などに影響が出て自分の首を締めることにも繋がります。
・無断欠勤で退職はできない
・やむを得ない理由に限り即日退職が出来る
・欠勤扱い・有給を消化し、実質即日退職になる
・休職は復職が前提
・(休職なら)社会保険が継続できる
事業所に在籍している以上、社会保険については、休職中に給料が支払われていなくても、自己負担分の保険料を支払う必要があるといわれています。給与が十分に支払われなくても社会保険の自己負担分は納めなければならないので、あらかじめ注意が必要です。
労働保険(雇用保険・労災保険)については、賃金実績に応じた保険料を公共職業安定所(ハローワーク)に納付するものです。
このため、休職中給料が支払われていなければ、その分の保険料を支払う必要はないと思われます。
ただし、労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告し、原則として一括納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。
出典 休職中の保険料について
・(診断書があれば)傷病手当金を申請できる
休職後に退職を予定していて休む間に十分な給与を受けられない場合、うつ病の診断書があれば傷病手当金を申請できます。
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
・(退職後なら)失業保険を申請できる
退職後に再就職の意志がある人は、雇用保険の失業給付を申請できます。ただし再就職が条件となるので、うつ病の治療中で体が本調子でない人は給付を受けることができません。受給したい場合は、主治医と相談しながら申請のタイミングを検討する必要がありそうです。
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。
出典 雇用保険制度
- 1