・(休職なら)社会保険が継続できる
事業所に在籍している以上、社会保険については、休職中に給料が支払われていなくても、自己負担分の保険料を支払う必要があるといわれています。給与が十分に支払われなくても社会保険の自己負担分は納めなければならないので、あらかじめ注意が必要です。