「信託」を一言で表すと、読んで字のごとく「信じて託す」ということです。
そして、信託銀行や信託会社などの専門家に託して業務として信託行為をやってもらうのを「商事信託」、それ以外を「民事信託」といいます。
更に、その民事信託の中でも、特に家族に託す信託を「家族信託」と呼びます。
家族信託では委託者、受託者、受益者の3者が当事者となります。
財産の所有者である委託者が遺言や信託契約によって受益者に財産の管理処分の権限を与え、最終的に受益者が財産からの収益を受け取れるようにする形が一般的です。
家族信託による財産管理は、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限をきちんと信託契約書の中に残しておけるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手(=「受託者」と言います。)は、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できます。
高齢な親の財産管理が容易に行えるという点です。
父親が元気な間に財産の名義変更を行って長男に移しておきたい場合、その財産を自分のために使って欲しいケースでは、父親が委託者兼受益者となり、長男が受託者としておくことで老後の資産管理は安心して長男に任せられます。
信託した後に委託者が破産したとします。そうなると破産者の財産は差押えの対象となりますが、信託財産については「受託者に属する」ことになるため、差押えの対象となりません。
遺産分割協議の結果、相続した不動産が相続人同士の共有名義になっているとすると、その不動産を処分するのに全員の同意が必要になります。
家族信託であれば受託者の権限で不動産の管理や処分ができるため、塩漬けになるリスクを回避できます。
親が前もって子に財産の管理・運用を託すことで、認知症になった場合も資産を凍結させることなく管理・運用していけると言う点。認知症になった方の資産保全を目的に、財産を裁判所の監督下に置く「成年後見制度」と比較して、財産のスムーズな活用が可能です。
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