家族信託のメリットとデメリットについて
信託した後に委託者が破産したとします。そうなると破産者の財産は差押えの対象となりますが、信託財産については「受託者に属する」ことになるため、差押えの対象となりません。
出典 家族信託のメリット・デメリット
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最近になって注目度が高まってきている家族信託についてご紹介します。