家族信託のメリットとデメリットについて
高齢な親の財産管理が容易に行えるという点です。 父親が元気な間に財産の名義変更を行って長男に移しておきたい場合、その財産を自分のために使って欲しいケースでは、父親が委託者兼受益者となり、長男が受託者としておくことで老後の資産管理は安心して長男に任せられます。
出典 家族信託とは家族が行う財産管理|手続きや認知症対策などの事例を解説|相続弁護士ナビ
まとめへ戻る お気に入り登録
最近になって注目度が高まってきている家族信託についてご紹介します。