借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。ただし、飲食代・ホテル代等は1年、医療費は3年など、ものによっては少し短くなる場合もあります。
借金返済に悩んでいる方の救世主ともいえる「時効の援用」とは
借金の問題はとても難しいものです。心身ともに大きな負担を強いられるものですが、「時効の援用」というものがあります。実際にどのようなものなのか、よく分からないという人も多いかと思うのでどのようなものなのかをチェックしてみました。
時効消滅には、次の2つが絶対条件になります。
・返済をしない状態を何年か継続する(期間の経過)
・時効の制度を利用することを貸主に伝える(消滅時効援用の通知)
いちばん気になるのは、「何年」という部分ではないでしょうか。
わかりやすく言うと、ほとんどの方は「5年」になります。
時効の可能性があるのはこんな人
5年以上、銀行や消費者金融(サラ金)などの借金を支払わずに放置している。
10年以上、住宅金融支援機構へのローンを支払わずに逃げている。
長期間、知人から借りた借金を支払わずに逃げている。
5年以上前に夜逃げ同然で逃げた。見つからないようにするために住民票が移せない。
携帯電話の代金を支払わないまま、長期間放置していて新規契約ができない。
家賃が支払えず、家主に対して数年以上滞納している。
借金の返済をしないまま10年が過ぎ子供ができたが、住民票がなく出生届が出せない。
時効援用通知書を作成したい場合、基本的には上記の通りの文例で良いのですが、自分でアレンジしないといけない部分があります。また、記載が必須な事項と、任意の事項(書いても書かなくても良い事項)があります。
ご本人に調査結果をご案内し、時効援用の方針
が決まったら、債権者(貸主)に援用意思を伝える
ための通知の文案を、事務所が作成します。
・消滅時効援用は、実務上、内容証明郵便を用いる
方法が一般的です。
時効援用通知は、自分で作って内容証明郵便で債権者に送ることもできます。
しかしやはり、時効援用通知書の書類に不備があったり、時効が本当に完成しているのかどうか分からなかったりして不安だという方も多いのではないでしょうか。
ご自身で債権者に連絡をとることにより、場合によっては時効が中断してしまうことがあります。また、異議申立書や答弁書の提出には期限があり、そのまま放置すると時効が完全に中断してしまいますので、すぐに時効援用相談所にお問い合せください。迅速に対応させていただきます。
消滅時効は自動的に成立するのではなく、消滅時効を「援用(えんよう)」しなければなりません。
消滅時効の援用とは、簡単にいうと、貸主に対し、消滅時効が成立したと主張することです。
その主張は、後の証拠とするため、配達証明付き内容証明郵便で行うのが通常です。
借金などの時効を成立するまでの流れを大まかに言うと次のようになります。
時効期間を過ぎている。(消費者金融などからの借金は5年。携帯電話などの未払い金は5年。)
↓
時効の中断がない。
↓
時効の援用をする。
内容証明郵便で、時効のため払わないということを相手に明確に伝える。
↓
内容証明郵便を相手が受け取る。
↓
時効は成立し、時効の利益として支払う必要が無くなる。
時効期間が過ぎていて、時効の中断もないのなら、時効の援用をします。
個人でもできますが、内容証明郵便を書きなれているという人はあまりいないと思います。
出典 時効の援用の注意点
時効中断とは、それまでに進行していた時効期間のカウントがリセットされることをいいます。
時効が完成する前に時効中断になってしまうと、それまでの時効期間計算は降り出しに戻り、再度、ゼロから時効成立へ向けた期間計算が始まることになります。
商法上の特殊な時効があります。
商取引の場合には、迅速さが求められるので、時効が通常よりも早く成立するのです。
具体的には、民事時効の半分である5年で時効が成立します。
この5年の早い時効のことを、商事時効と言います。
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