消滅時効は自動的に成立するのではなく、消滅時効を「援用(えんよう)」しなければなりません。
消滅時効の援用とは、簡単にいうと、貸主に対し、消滅時効が成立したと主張することです。
その主張は、後の証拠とするため、配達証明付き内容証明郵便で行うのが通常です。