ご自身で債権者に連絡をとることにより、場合によっては時効が中断してしまうことがあります。また、異議申立書や答弁書の提出には期限があり、そのまま放置すると時効が完全に中断してしまいますので、すぐに時効援用相談所にお問い合せください。迅速に対応させていただきます。